環境省 「中小企業地球温暖化対策推進ガイドライン」公表
  • 2013年02月04日


 環境省は、1月17日、「中小企業地球温暖化対策推進ガイドライン」を作成、ホームページ上で公表した。

 同ガイドラインは、これまで地球温暖化対策や省エネに取り組む機会が少なかった事業者を対象に、エネルギーの測定や省エネの実践を通じて、経営力の向上を目指してもらうためのヒントの紹介を目的に、環境省が作成したもの。





〈中小企業地球温暖化対策推進ガイドライン〉

○ 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度や省エネルギー法の対象となっていない中小企業や中小事業所向け

○ 地球温暖化対策としてのエネルギー使用量の把握や省エネ対策の実践が経営力向上につながることを認識し、地球温暖化対策を無理なく進めるためのガイドラインとして作成

○ 日本全国45事業者からのヒアリングに基づく、様々な中小企業の地球温暖化対策の事例を随所に紹介しながら、地球温暖化対策を通じた経営力向上を目指すための進め方や進めるコツをいくつかのステップに沿って分かりやすく説明






◇「省エネルギー法の対象となる事業者」とは。。。
  事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用料(原油換算値)が合計して、1,500キロリットル以上の事業者のこと。
  平成20年の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理へと規制体系が変更された。








環境省 ホームページ