国土交通省 「民間住宅活用型住宅セーフティネット」延長
  • 2013年01月24日

 国土交通省は、1月23日、「平成24年度 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」の応募・交付申請の受付期間の延長を発表した。

 (現行)平成25年2月15日(金)〔必着〕から、平成25年3月8日(金)へと変更する。

 同事業は、既存の民間賃貸住宅の質の向上と、空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図り、災害等には、機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助するもの。

 これまでの、交付決定件数・金額は、約3,590件、約59.7億円(1月18日現在)となっている。



〈住宅セーフティネット整備推進事業〉

1.対象住宅
   補助対象となる住宅は、以下の①~④全ての要件を満たすことが必要。
   ① 民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む、地方公共団体との連携が図ら
     れる区域内で、1戸以上の空家があること。(戸建て・共同住宅は問わない。)
   ② 改修工事後に賃貸住宅として管理すること。
   ③ 原則として空家の床面積が25㎡以上であること。
   ④ 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること。

2.改修工事
   対象となる改修工事は、空家部分又は共用部分における、「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」
   又は「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む工事。

3.改修工事後の賃貸住宅の管理
   改修工事を実施した賃貸住宅については、10年間は、以下の(1)~(5)等に従い、管理することが
   必要。

   (1) 改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。
   (2) 住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと。
   (3) 地方公共団体又は民住支援協議会から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優先的に
      入居させるよう努めること。
   (4) 災害時において被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること。
   (5) 改修工事後の家賃について、都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えないこと。






◇ 「住宅確保要配慮者」とは。。。
    以下の①~⑤に該当する者のこと。
     ① 高齢者世帯
     ② 障がい者等世帯
     ③ 子育て世帯
     ④ 所得が214,000円を超えない者
     ⑤ 災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯






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