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- 2013年01月28日
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国土交通省は、1月23日、「平成24年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の応募・交付申請の受付期間の延長を発表した。
(現行)平成25年2月28日(木)まで → 平成25年3月29日(金)へと変更する。
※ ただし、3月18日以降の応募・交付申請の受付については、3月15日までに事前審査願を提出した事業に限る。
同事業は、高齢者住まい法に基づく「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を受けた住宅の整備に要する費用の一部を補助する事業のこと。
〈 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準 〉
1.規模・設備
・各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
・各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
・バリアフリー構造であること
2.サービス
安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービス。
ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供する。
3.契約関係
・書面により契約を締結する。
・専用部分が明示された契約でなければならない。
・受領することができる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみ。
権利金やその他の金銭を受領することはできない。
・サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領することはできない。・・・等
※ 都道府県知事が策定する高齢者居住安定確保計画において別途基準を設けられる場合がある。
◇「サービス付き高齢者向け住宅」とは。。。
「高齢者住まい法」の改正により、創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅のこと。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えることを目的に制定された。
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